福祉サービスについてのはなし①【覚え書き】
制度は色々と複雑で分かりづらいことがよくあります。
自分で調べることはあるのですが、時間が経過すると忘れてしまうため、複雑な制度のことについては、【覚え書き】として時々つづっていきたいと思います。
今回は「共生型サービス、基準該当サービス、ふじのくに型福祉サービス、のちがい」
そもそも今回の制度って何?というところですが、どれも介護保険制度の施設で障がい福祉サービスが受けられるものとなります。それぞれちがう制度となるためここでまとめていきたいと思います。
①共生型サービス
・障害福祉サービスと介護保険サービスの年齢による制度のギャップを減らすための制度
②基準該当サービス
・地域に必要なサービスとして市町村で許可をしている制度
③ふじのくに型福祉サービス
・"垣根のない福祉"をコンセプトにした、県が市町・団体・事業所等と協働して推進している福祉サービスの理念
簡単に書いてみましたが、①と②は検索してもらえばたくさんの記事が出てきます。
個人的にはhttps://ameblo.jp/t-addict/entry-12349431320.htmlの記事がとても分かりやすかったと感じました。
ここでは、②基準該当サービスは富山県の「富山型デイサービス」にはじまった、市町村が必要と認めた場合、高齢者の施設で障がい者を受け入れることができるサービスであり、それを全国的に利用できる形にしたのが①共生型サービスであるとします。
③ふじのくに型福祉サービスは、静岡県独自のものですが、①や②の指定を受けている施設もここには含まれます。
静岡県のホームページ(https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-210/chouju/keikaku/29fujinokunigata.html)を見ていただければガイドブックが掲載されています。

今回のまとめですが、色々と時間かけて調べましたが、市町村の指定でのサービスと県の指定サービス、年齢や障がいの有無にかかわらないサービスをおこなっている施設、という分け方がわかりやすいと思いました。