磐田市障がい者虐待防止センターの機能も含まれます

 障がい者の虐待にかかわる通報や届け出、支援などの相談は、磐田市障害者虐待防止センターまでお寄せください。障がい者の虐待をなくすために、みなさんのご協力をお願いいたします。 


絶対にあってはならない障がい者への虐待

 虐待は障がい者の尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげます。虐待は絶対にあってはならないことですが、虐待と気づかないまま起きているおそれもあります。障がい者の虐待はー

・特定の人や家庭、場所ではなく、どこの家庭でも起こりうる問題です。

・虐待している人に、虐待している認識がない場合があります。

・虐待されている人が虐待だと認識できないで、自分から被害を訴えられない場合があります。

 そのため、虐待を防ぐためには、住民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。

虐待に気づいたら、すみやかに通報を

 障がい者虐待に気づいた人には、市の担当窓口への通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。

3種類の障がい者虐待

養護者による虐待

障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。 

障がい者福祉施設従事者等による虐待

障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。 

使用者による虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。 


こんなことが虐待になります~障がい者虐待の例

身体的虐待

 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

例:平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など

性的虐待

 障がい者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、映像を見せる など

心理的虐待

 障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいする、わざと無視する など

放棄・放任(ネグレクト)

 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。

例:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など

経済的虐待

 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない など

磐田市障がい者相談支援センター 静岡県磐田市国府台57番地7 磐田市総合健康福祉会館(iプラザ)3階 TEL&FAX:0538-84-6661
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