磐田市障がい者相談支援センターをご活用ください

磐田市障害者相談支援センターは磐田市より社会福祉法人福浜会が障害者相談支援事業の業務委託を受けて運営しています。(このなかに磐田市障害者虐待防止センターの機能も含まれます) 


障害福祉サービスとは

 サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。(厚生労働省ホームページより)

相談支援事業とは

 私たちの業務である相談支援事業は、一般的な相談を受ける地域生活支援事業の障がい者相談支援事業となります。

内容としては、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。(厚生労働省ホームページより)


法律の条文として

 私たちの業務としては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称・障害者総合支援法)第77条第1項第3号に該当します。条文としては

「障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)」と記されています。

なお、条文にある「厚生労働省令で定める便宜」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十にある

「法第七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。」に該当します。

磐田市障がい者相談支援センター 静岡県磐田市国府台57番地7 磐田市総合健康福祉会館(iプラザ)3階 TEL&FAX:0538-84-6661
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